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廃車の時期で自動車税が変わってきますので覚えておくととっても便利です!
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04.26.05:05

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  • 04/26/05:05

11.09.15:45

自動車リサイクル法について

自動車リサイクル法は、2005年1月1日から施行されています。
 
以前から廃車する自動車は自動車解体業者等によって、リサイクル・処理が行われてきましたが、シュレッダーダストを埋め立てている廃棄場の行き詰まにより処理費用が価格高騰してきたため、不法投棄などといった懸念も発生してきました。 
 
さらには、地球温暖化やオゾン層破壊の原因であるエアコン冷媒のフロン類と、安全な処理に専門的な技術が必要不可欠であるエアバッグ類の適正な処理方法も問題となってきました。これらのフロン・エアバッグ・シュレッダーダストの適正な処理を実行するために自動車リサイクル法が作られました。
 
 
ここで、ひとつ懸念されることは、リサイクル料金の支払いをしたくないということから、不法投棄がますます増加するのではないかということです。 
  
不法投棄を防止するために、自動車リサイクル制度においては、いろいろな工夫が考えられています。例えば、「関連事業者は都道府県等の登録・許可制にすること」「使用済自動車等の引取り・引渡し義務化」「電子マニフェスト制度の導入」「自動車重量税還付制度の導入」等です。 
 
 
自動車メーカーや輸入業者は、シュレッダーダスト、フロン類、エアバッグ類の適正処理を行う役割を担っています。

シュレッダーダストについては、
・2005年度→30%
・2010年度→50%
・2015年度→70%
のリサイクルを行うことが義務付けられています。最終的には、2015年度には自動車全体のリサイクル率が95%達成することを目指します。
 
一方、自動車メーカーは設計・開発段階からリサイクルしやすい自動車の製造に取り組み、地球環境に優しい自動車づくりに貢献しています。さらには、自動車のリサイクルにおける資金と情報管理システムの初期構築費用や、ランニングコストを負担するなどといった中心的な役割を果たしています。 
 
自動車のユーザーは、
●シュレッダーダスト、フロン類、エアバッグ類のリサイクルや適正処理に必要なリサイクル料金の負担
●使用済自動車を自治体に登録している引取業者に引き渡すこと
が義務づけられています。
 
 
もし、リサイクル料金を支払わなかった場合、新車購入時には、自動車検査証の交付を受けることができません。そして、廃車するための工程に進むことができなくなります。 
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11.02.20:53

きちんと廃車されたか確認するには?

自分の自動車がきちんと廃車されたかどうか心配になるかもしれません。
そんな場合は確認する方法があります。
 
財団法人 自動車リサイクル促進センターがインターネット上で廃車を確認できるサービスを行っています。
 
 ▼財団法人 自動車リサイクル促進センター
   http://www.jars.gr.jp/index.html
 
トップページ
>自動車ユーザー向け
>使用済自動車処理状況検索
より確認できます。
 
※下記のどれか1つが必要です。
・使用済自動車引取証明書(リサイクル券のB券)
・抹消登録証明証
・自動車検査証返納証明書
 
 
【自動車リサイクル法のポイント】 
 
●使用済自動車にする場合は、「引取証明書」を必ずもらうこと
引取業者(新車・中古車販売店、整備事業者、解体事業者等)に使用済自動車を引き渡した際には、永久抹消登録に必要である「引取証明書」を必ず受け取ってください。 
 
●車検の有効期間に応じて、「自動車重量税」の還付が受けられる
使用済自動車にした場合、車検の有効期間が残っていれば、その期間に応じた「自動車重量税の還付」を受けることができます。 
 
申請は、運輸支局などで、永久抹消登録などの申請と同時に行います。詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
 
 ▼国税庁ホームページ
   http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/jidoshajuryo/01.htm 

 
●中古自動車として売った際は、リサイクル料金が戻ってくる
中古自動車を売った場合や、販売店等に中古自動車として下取りして貰った場合は、リサイクル券を次の所有者に渡しますが、と同時に「車両価値金額+リサイクル料金」を受け取りましょう。 

10.26.13:06

盗難された!(B.軽自動車の場合)


最近はガソリンの値上がりという背景もあり、維持費の安い軽自動車も人気で販売台数も増加傾向にあります。軽自動車を乗る方も増えてきているということですね。
 
さらに、時代とともに軽自動車も小型自動車と変わらないような性能も向上しているので、維持費や税金の安い軽自動車を購入する方も多いそうです。
 
しかし、軽自動車も最近ではセキュリティが強化されているものの盗難台数も増えているようです。
 
もし、自分の軽自動車が盗難にあってしまったらどうすればよいのでしょうか???
 
まずは、警察署に盗難届けを提出してください。
 
そして、廃車の手続きをする必要があります。
 
 
必要な書類は下記の通りです。
 
●自動車検査証返納証明書交付申請書(OCRシート軽第4号様式)&OCRシート軽第4号様式記入例
●自動車検査証(車検証)
注)自動車検査証も盗難された場合のみ
→自動車検査証再交付申請書(OCRシート3号様式)に、使用者の氏名、住所、車両番号、再交付の理由、車検証の有効期間を記入→認印を押印→管轄の軽自動車検査協会で申請。
●ナンバープレート
注)ナンバープレートも盗難された場合のみ
→車両番号票未処分理由書に、ナンバープレートの紛失理由、届出をした警察署名、年月日、受理番号、発見されたときは返納する旨を記入→使用者の認印を押印し、添付。
(※手数料:350円)
●軽自動車税申告書
→軽自動車の廃車手続きが完了したら、軽自動車税申告書で軽自動車税の通知が来なくなるように手続きを行う。
(※軽自動車の場合は、年度途中で廃車にしても税金の還付はなし)

10.18.14:37

盗難された!(A.普通自動車の場合)

「自動車のキーを外し忘れた!!」
といった自分の不注意からくる盗難も許せませんが、
 
いくら自動車にキーロックしていても・・・
・高級車や新車を目当てに狙われた
・高額なカーナビ、オーディオ類などを狙われた
・車内からバックなど現金を狙われた
といった自動車の盗難に合うケースもまだまだ増加傾向にあります。
 
自動車メーカーでは、イモビライザーなどといったセキュリティの強化に取り組んでいるものの、それでも自動車を盗難されてしまう場合もあります。
 
そんなとき、どうすればよいのでしょうか?

もし、盗難にあってしまった場合には、警察に盗難届を出した後、廃車の手続き(一時抹消登録)をする必要があります。
 
 
【盗難後の廃車手続きの流れ】
↓最寄の警察署に盗難届けを提出する
↓盗難届けを出すと受理番号が発行される
↓受理番号などを記載した理由書を準備する
↓一時抹消登録申請の手続きは、自分の住所を管轄している陸運支局、または自動車登録検査事務所で行う
↓一時抹消登録の手続きが終了後、自動車税事務所で自動車税申告用紙(抹消申告)に必要事項を記入して、翌年度から税金がかからないようにする
↓抹消手続きをした翌月~3月までの自動車税が月割り計算で還付される
 
 
一時抹消登録に必要な書類は下記の通りになります。
 
 
 【一時抹消登録に必要な書類】
●一時抹消登録申請書(OCR用紙)
●手数料納付書
●所有者・使用者連盟の理由書→印鑑押印、盗難の経緯、警察へ届けた日、受理番号、発見された場合の返納誓約書などを記入。
●ナンバープレート→ナンバープレートがある場合
●自動車検査証→持っている場合
●車検証がない場合→登録事項等証明書
●印鑑→所有者の実印
●印鑑証明書→所有者のもの
●委任状→代理申請の場合、実印を押印
 
 
【購入場所】
●運輸支局内、または周辺の用紙販売所
・OCR用紙
・委任状
・手数料納付書
 
●陸運支局内の窓口
・理由書
・返納誓約書
(※理由書、返納誓約書は各県の陸運支局で異なっていますので、事前に確認したほうが良いでしょう)
 

10.13.10:30

自動車重量税の廃車還付金制度について

自動車を廃車した場合に受け取ることができる重量税の還付金はどのような流れで戻ってくるのでしょうか。
 
 
ここでしっかりと抑えておきましょう。
 
まず条件としては、
「車検期間1ヶ月以上を残していた場合にのみ」
重量税が還付されることになります。
 
所有者の最終住所を管轄している税務署から支払われ、だいたい3ヶ月程度かかります。
 
支払いは、
「銀行口座」
または、
「郵便貯金の『ぱるる』の口座」
への振込みとなります。
 
口座の名義人は最終所有者でなければなりませんので注意してくださいね。
 
ネット銀行を利用したい場合は、取り扱いできない銀行もあるので、事前に直接銀行に問い合わせをしてみると良いでしょう。
 
 
登録自動車は登録自動車を使用している本拠地を管轄する運輸支局、または自動車検査登録事務所で永久登録抹消(廃車)申請と解体届出をします。これらはディーラーなどの専門業者が行うことが多いようです。
 
また、軽自動車の場合は、軽自動車使用の本拠地を管轄する軽自動車検査協会の事務所で、自動車検査証の返納を伴う解体届出を申請するといった流れです。
 
ただ、廃車の手続き(永久抹消登録申請、または解体届出)を済ませたものについて、後日還付申請のみを行うことはできませんので注意してください。
 
ポイントは、「還付申請」と「廃車の手続き」は同時に行わなければならないとされています。ですから、還付申請書も廃車手続きに必要な書類と一体となった様式になっています。
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