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廃車の時期で自動車税が変わってきますので覚えておくととっても便利です!
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05.05.22:43

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  • 05/05/22:43

10.18.14:37

盗難された!(A.普通自動車の場合)

「自動車のキーを外し忘れた!!」
といった自分の不注意からくる盗難も許せませんが、
 
いくら自動車にキーロックしていても・・・
・高級車や新車を目当てに狙われた
・高額なカーナビ、オーディオ類などを狙われた
・車内からバックなど現金を狙われた
といった自動車の盗難に合うケースもまだまだ増加傾向にあります。
 
自動車メーカーでは、イモビライザーなどといったセキュリティの強化に取り組んでいるものの、それでも自動車を盗難されてしまう場合もあります。
 
そんなとき、どうすればよいのでしょうか?

もし、盗難にあってしまった場合には、警察に盗難届を出した後、廃車の手続き(一時抹消登録)をする必要があります。
 
 
【盗難後の廃車手続きの流れ】
↓最寄の警察署に盗難届けを提出する
↓盗難届けを出すと受理番号が発行される
↓受理番号などを記載した理由書を準備する
↓一時抹消登録申請の手続きは、自分の住所を管轄している陸運支局、または自動車登録検査事務所で行う
↓一時抹消登録の手続きが終了後、自動車税事務所で自動車税申告用紙(抹消申告)に必要事項を記入して、翌年度から税金がかからないようにする
↓抹消手続きをした翌月~3月までの自動車税が月割り計算で還付される
 
 
一時抹消登録に必要な書類は下記の通りになります。
 
 
 【一時抹消登録に必要な書類】
●一時抹消登録申請書(OCR用紙)
●手数料納付書
●所有者・使用者連盟の理由書→印鑑押印、盗難の経緯、警察へ届けた日、受理番号、発見された場合の返納誓約書などを記入。
●ナンバープレート→ナンバープレートがある場合
●自動車検査証→持っている場合
●車検証がない場合→登録事項等証明書
●印鑑→所有者の実印
●印鑑証明書→所有者のもの
●委任状→代理申請の場合、実印を押印
 
 
【購入場所】
●運輸支局内、または周辺の用紙販売所
・OCR用紙
・委任状
・手数料納付書
 
●陸運支局内の窓口
・理由書
・返納誓約書
(※理由書、返納誓約書は各県の陸運支局で異なっていますので、事前に確認したほうが良いでしょう)
 
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