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廃車の時期で自動車税が変わってきますので覚えておくととっても便利です!
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  • 05/06/00:15

11.09.15:45

自動車リサイクル法について

自動車リサイクル法は、2005年1月1日から施行されています。
 
以前から廃車する自動車は自動車解体業者等によって、リサイクル・処理が行われてきましたが、シュレッダーダストを埋め立てている廃棄場の行き詰まにより処理費用が価格高騰してきたため、不法投棄などといった懸念も発生してきました。 
 
さらには、地球温暖化やオゾン層破壊の原因であるエアコン冷媒のフロン類と、安全な処理に専門的な技術が必要不可欠であるエアバッグ類の適正な処理方法も問題となってきました。これらのフロン・エアバッグ・シュレッダーダストの適正な処理を実行するために自動車リサイクル法が作られました。
 
 
ここで、ひとつ懸念されることは、リサイクル料金の支払いをしたくないということから、不法投棄がますます増加するのではないかということです。 
  
不法投棄を防止するために、自動車リサイクル制度においては、いろいろな工夫が考えられています。例えば、「関連事業者は都道府県等の登録・許可制にすること」「使用済自動車等の引取り・引渡し義務化」「電子マニフェスト制度の導入」「自動車重量税還付制度の導入」等です。 
 
 
自動車メーカーや輸入業者は、シュレッダーダスト、フロン類、エアバッグ類の適正処理を行う役割を担っています。

シュレッダーダストについては、
・2005年度→30%
・2010年度→50%
・2015年度→70%
のリサイクルを行うことが義務付けられています。最終的には、2015年度には自動車全体のリサイクル率が95%達成することを目指します。
 
一方、自動車メーカーは設計・開発段階からリサイクルしやすい自動車の製造に取り組み、地球環境に優しい自動車づくりに貢献しています。さらには、自動車のリサイクルにおける資金と情報管理システムの初期構築費用や、ランニングコストを負担するなどといった中心的な役割を果たしています。 
 
自動車のユーザーは、
●シュレッダーダスト、フロン類、エアバッグ類のリサイクルや適正処理に必要なリサイクル料金の負担
●使用済自動車を自治体に登録している引取業者に引き渡すこと
が義務づけられています。
 
 
もし、リサイクル料金を支払わなかった場合、新車購入時には、自動車検査証の交付を受けることができません。そして、廃車するための工程に進むことができなくなります。 
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