05.19.03:44
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10.06.10:17
廃車の解体届出とは?
一時抹消登録をしていた車を廃車にしようと、解体屋さんなどで解体してもらった場合には、解体の報告がきてから15日以内に「解体届出」が必要となりますので注意しましょう。
ポイントは、この「解体届出」を提出して廃車にしたことを証明すれば、自動車税のうちの重量税の還付を受けることができますので覚えておくとよいでしょう。
【廃車の解体届出に必要な書類】
(1)一時抹消登録を行ったときに交付された「一時抹消登録証明書」
(2)届出申請書
(3)手数料納付書
(4)所有者の印鑑
(5)所有者が住所などを変更している場合はその証明書
●(2)の届出申請書は、運輸支局の用紙販売所などで購入することができます。この申請書には車検証に記載されている事項を記入したり、解体業者から連絡を受けた「移動報告番号」と「解体記録日」を記載しなくてはなりません。
●代理人がこの解体届出をする場合には、委任状が必要となります。
●(5)の所有者の氏名や名称、住所などが変更している場合には、住民票や商業登記簿といったそれらを証明できる書類が必要になります。
(※コピーでも可。ただし、発行日から3ヶ月以内のものが必要になります。)
自動車重量税の還付は、車検証の期間が1ヶ月以上残っている場合に行われます。その場合には「自動車重量税還付申請書」が発行されます。
もし、車検の期間が残っていない場合は、何の書類も発行されません。
手続きは面倒ですが、自動車重量税の還付を受けたほうがお得です。
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