05.18.23:58
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10.10.10:20
廃車にした場合の自動車税 (B.軽自動車の場合)
自動車税は普通自動車と軽自動車で税金の金額が異なっていますので覚えておくと便利です。
廃車にした場合の自動車税についてのポイントについてお話します。
【B.軽自動車の場合】
軽自動車税というのは、
●原動機付自転車
●軽自動車
●小型特殊自動車
●二輪の小型自動車
の所有者に対して払う義務があるとされている税金です。
軽自動車税は、
●1年度ごと支払い
●4輪の乗用自家用車の場合は年額7,200円
●乗用の営業用は5,500円
ほかにもいわゆる「原付きバイク」や「農作業用の特殊自動車」なども種類別に税金額が決まっています。納付期限はどれも5月末です。1年分をまとめて支払うという仕組みは、普通自動車と同じです。毎年4月1日現在、軽自動車を所有している人(個人・法人)に課税される仕組みです。
ただ、ここがポイントで普通自動車と大きく違うのは、年度の途中で廃車したり名義変更などをした場合にも、月割りなどで自動車税が還付されることはないという点です。
ですから、年度末の3月中に廃車できなかった場合には、4月1日の時点での自動車所有者に1年分の自動車税である7,200円が請求されてしまい、普通自動車のように4月以降に廃車にしても還付はありませんので注意が必要です。
そのためかもしれませんが、毎年3月には、軽自動車検査協会はとても込み合うとのことです。
事情があって前もって廃車すると決めている場合は、なるべく早めに手続きを済ませたほうがいいでしょう。
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