05.18.23:31
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10.09.10:20
廃車にした場合の自動車税(A.普通自動車の場合)
廃車にした場合の自動車税についてのポイントをお話します。
普通自動車と軽自動車とでは、同じように廃車にした場合でも自動車税の還付について法律では異なっていますので注意しましょう。
【A.普通自動車の場合】
普通自動車(小型自動車)を廃車(抹消登録)手続きしたら、陸運局(陸運事務所)内にある自動車税事務所で手続きを行います。
そうすれば、廃車(抹消登録)の手続きを行った月の翌月分から月割りで自動車税が還付されます。
もちろん、それまでの自動車税が未払いの場合には、廃車してもそのときに未納期間分の自動車税を収めなければなりませんので注意してください。
この廃車の時期で自動車税が変わってきますので覚えておくと便利です。
●3月に廃車(抹消登録)をした場合、自動車税の還付はありませんが、次年度の自動車税の請求はなくなります。
●4月に廃車(抹消登録)をした場合、自動車税の還付はもちろんなく、1年分の自動車税の請求が来ることになります。5~6月に送られてくるのですが、1年分ではなくその後7月ごろに送られてくる1か月分の納付書で支払います。
●例えば10月といった年度の途中に廃車(抹消登録)の手続きを行った場合には、通常5月ごろに1年分の自動車税を払ってしまっています。そのときは11・12・1・2・3月(5ヶ月分)の自動車税が還付されるといった仕組みです。
還付がある場合には、通知書が送られてくるので確認してくださいね。
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