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廃車の時期で自動車税が変わってきますので覚えておくととっても便利です!
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  • 05/05/18:31

10.12.10:29

廃車にすると戻ってくるお金について【リサイクル料金&重量税】

廃車にすると戻ってくるお金についてご存知ですか?
知っているとなにかとお得ですので知らない方は必見ですよ!
 
 
廃車にした場合、条件を満たしていれば何種類かの税金などが還付金として戻ってきます。
 
業者に頼んで廃車にする人が多いと思いますが、ぜひこのような還付金があるということは知識として覚えておくといいと思います。
 
 
【還付金について】
 
●「リサイクル料金」
リサイクル法が平成17年1月1日に施行されました。ですから、平成17年2月1日以降に車検をとった車であれば、廃車のときにリサイクル料金を払った人は戻ってきます。
 
●「重量税」
廃車の手続きをして車検の残り期間で換算します。車検が1ヶ月以上残っている場合は重量税が還付される仕組みです。
 
例えば10年以上、大切に乗ってきた車を査定してもらっても査定が0円の場合はあります。たとえ車検の有効期間が2年あってもです。でも、廃車手続きをすれば車検の未使用分の還付金が受け取れます。
 
還付金の金額は、「納付していた重量税」「車検の残っている期間」によって決められています。ポイントは、この重量税は軽自動車でも普通自動車でも還付されることです。
 
重量税の管轄は国税局で、陸運局で廃車手続きをするときに所定の用紙(マークシートのもの)に振込口座などといった必要事項を記入します。3~4ヶ月後に還付金が指定した口座に振り込まれます。
 
 
【注意事項】
 
リサイクル料金と重量税は両方戻ってくることはありません。
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10.11.10:26

廃車の自動車税還付のお知らせについて

廃車の自動車税還付のお知しらせってどうなっているのか気にないますよね。
 
廃車したことをきっかけに自動車税の還付がある場合は、廃車(抹消登録)の手続きを終えてから2ヶ月ぐらいすると、「還付のお知らせ」という通知書が車検証の所有者の住所に送られてきます。特に申請の必要はなく、自動的に通知が送付されくる仕組みです。
 
その後、通知書に指定された金融機関で手続きを行い、還付金を受け取ります。この通知書ですが、自動車税の還付金の金額によって少し異なります。
 
【自動車税の還付金の金額が5万円以下の場合】
●東京貯金事務センターの差出人で「郵便振替払出証書」が送付されます。
●その後最寄の郵便局に届いた証書、印鑑、身分証明書を持って還付金を受け取ります。
 
【自動車税の還付金の金額が5万円以上の場合】
●口座振替依頼書が郵送されてきます。
●口座情報を記入して返送します。
●振込みができる金融機関は一部制限がありますので、確認してください。
 
引越しなどして住所が変更している場合には、確実に郵便局での住所移転手続きを行っておかないと、還付金のお知らせの通知書が手元に届かない場合も考えられるので住所移転手続きは行っておくと良いでしょう。
 
還付委任状の手続きをして還付金などを第三者に還付してもらうこともできます。これは指定された「過誤納付金の請求及び受領に関する委任状」というもので、指定の用紙に記入して廃車登録後3日目までに提出するとできます。

10.10.10:20

廃車にした場合の自動車税 (B.軽自動車の場合)

自動車税は普通自動車と軽自動車で税金の金額が異なっていますので覚えておくと便利です。
 
廃車にした場合の自動車税についてのポイントについてお話します。
 
 
【B.軽自動車の場合】
 
軽自動車税というのは、
 
●原動機付自転車
●軽自動車
●小型特殊自動車
●二輪の小型自動車
 
の所有者に対して払う義務があるとされている税金です。
 
 
軽自動車税は、
 
●1年度ごと支払い
●4輪の乗用自家用車の場合は年額7,200円
●乗用の営業用は5,500円
 
ほかにもいわゆる「原付きバイク」や「農作業用の特殊自動車」なども種類別に税金額が決まっています。納付期限はどれも5月末です。1年分をまとめて支払うという仕組みは、普通自動車と同じです。毎年4月1日現在、軽自動車を所有している人(個人・法人)に課税される仕組みです。
 
ただ、ここがポイントで普通自動車と大きく違うのは、年度の途中で廃車したり名義変更などをした場合にも、月割りなどで自動車税が還付されることはないという点です。
 
ですから、年度末の3月中に廃車できなかった場合には、4月1日の時点での自動車所有者に1年分の自動車税である7,200円が請求されてしまい、普通自動車のように4月以降に廃車にしても還付はありませんので注意が必要です。
 
そのためかもしれませんが、毎年3月には、軽自動車検査協会はとても込み合うとのことです。
 
事情があって前もって廃車すると決めている場合は、なるべく早めに手続きを済ませたほうがいいでしょう。

10.09.10:20

廃車にした場合の自動車税(A.普通自動車の場合)

廃車にした場合の自動車税についてのポイントをお話します。
 
普通自動車と軽自動車とでは、同じように廃車にした場合でも自動車税の還付について法律では異なっていますので注意しましょう。
 
 
【A.普通自動車の場合】
 
普通自動車(小型自動車)を廃車(抹消登録)手続きしたら、陸運局(陸運事務所)内にある自動車税事務所で手続きを行います。
 
そうすれば、廃車(抹消登録)の手続きを行った月の翌月分から月割りで自動車税が還付されます。
 
もちろん、それまでの自動車税が未払いの場合には、廃車してもそのときに未納期間分の自動車税を収めなければなりませんので注意してください。
 
この廃車の時期で自動車税が変わってきますので覚えておくと便利です。
 
●3月に廃車(抹消登録)をした場合、自動車税の還付はありませんが、次年度の自動車税の請求はなくなります。
●4月に廃車(抹消登録)をした場合、自動車税の還付はもちろんなく、1年分の自動車税の請求が来ることになります。5~6月に送られてくるのですが、1年分ではなくその後7月ごろに送られてくる1か月分の納付書で支払います。
●例えば10月といった年度の途中に廃車(抹消登録)の手続きを行った場合には、通常5月ごろに1年分の自動車税を払ってしまっています。そのときは11・12・1・2・3月(5ヶ月分)の自動車税が還付されるといった仕組みです。
 
還付がある場合には、通知書が送られてくるので確認してくださいね。

10.08.10:19

廃車の流れと自動車税の関係とは?

廃車の届出と、自動車税との関係など解体されるまでの流れで把握してみましょう。
 
 
引き取り業者などに車を引き渡して一時抹消登録をした場合は、その月で自動車税はストップし、翌月分から還付されます。
 
また、この抹消登録日は車検残存期間が1ヶ月以上ある場合に、重量税の還付起算日となりますので覚えておくと良いでしょう。
 
それから自賠責保険解約が可能になります。ただ、長期間乗らないという理由などで一時抹消登録しないと自動車税の請求が毎年くることになるので、また乗ることがあるという場合には解体はしないで一時抹消登録にしたほうが良いでしょう。
 
ただし、結局乗らなくて廃車にしたいというときは解体してからでないと、重量税は還付されません。また、陸運支局では2度手続きをしなくてはなりません。
 
もう完全に廃車として解体して永久抹消登録をした場合、自動車税は翌月から還付され、車検残存期間が1ヶ月以上ある場合は解体記録日から重量税還付起算日となります。もちろん自賠責保険解約が可能です。
 
一時抹消登録との違いは、重量税還付申請を同時に行うという点です。陸運支局での手続きが1度で終了します。
 
ここで2つの方法のメリットとデメリットは、
●「永久抹消」は手続きは簡単ですが、解体が終了するのに時間がかかります。
●「一時抹消」登録の場合手続きは2回ですが、年度末や月末の場合は自動車税の還付金が多くなる、または自動車税が次年度からかからない場合があります。
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